2020.11.18
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【過去3年以内に鎖骨を骨折した方必見】鎖骨骨折は後遺障害が見落とされやすい
バイク・自転車・歩行者が転倒した際に、しばしば発生する「鎖骨骨折」
この鎖骨骨折というお怪我、実は後遺障害が見落とされることが多く、本来受け取れるはずの後遺障害保険金を受け取れていない方が割といらっしゃいます。
鎖骨とはココです↓
受傷者の年齢、鎖骨骨折の程度と種類、手術法によって後遺障害が残存する可能性が高いor低いというお話はあるのですが、私は医師ではありませんのでここでは割愛します。
重要なのは、治療最終段階で主治医に最後の診察を受ける前に、必ずこのことを確認してください。
鎖骨は変形していませんか?
(ずれた状態で骨がくっついていませんか?)
レントゲン等の画像から判断して明らかに鎖骨が変形しており、他にも必要とされる要件を満たした場合、後遺障害等級第12級5号(変形障害)が認定されます。
鎖骨の変形は、痛みや関節の可動域制限を伴わない場合もあるため「単にズレて骨がくっついてしまっただけで普通に生活できています」ということも多く、鎖骨の変形=後遺障害に該当する可能性がある、ということに気付かない方が多いのです。
また、損害保険会社の担当者の経験が浅い場合は担当者もその点に気付いておらず、損害保険会社側から後遺障害保険金の請求教示が十分に行われていないことがあります。
【後遺障害等級第12級5号が認定された場合の後遺障害保険金の一例】
自賠責保険:224万円が支払われます。
自損事故傷害保険:145万円が支払われます。
搭乗者傷害保険:保険金額×保険金支払割合10%が支払われます。
(例)保険金額1,000万円×支払割合10%=100万円
※1 対人賠償責任保険と人身傷害保険における後遺障害保険金は、受傷者の年収、職業、逸失利益等を考慮した、やや複雑な計算が行われるため、ここでは割愛します。
※2 自損事故傷害保険は自賠責保険が使えない場合に適用されるため、自賠責保険金と自損事故傷害保険金の両方を受け取ることはできません。
【保険金請求の時効】
保険法により支払事由発生から3年と定められています。基本的には事故発生から3年が過ぎてしまうと保険金請求権が消滅し、請求ができなくなってしまいます。
【注意点】
鎖骨の変形の後遺障害は、変形していれば必ず認定されるという訳ではありません。後遺障害の審査にはいくつかポイントがあり、申請を出す際にも注意点やテクニックが必要となる場合が多いです。
【まとめ】
交通事故等で過去3年以内に鎖骨を骨折したことがあり、まだ後遺障害保険金を受け取っておられない方。その方は鎖骨が変形していた場合、後遺障害保険金を請求できる可能性があります。
鎖骨の変形の後遺障害保険金を請求される場合は、手続きを行う前に、まず当社にご相談ください。後遺障害の認定を勝ち取り、生きた保険金が支払われるよう、全力でサポート致します。